知的財産権・特許・著作権

特許法・著作権法・AI開発と知的財産
このページで学ぶこと

知的財産権の全体像、特許法(発明・実施権・職務発明)、著作権法(著作物の条件・権利の種類・期間)、そしてAI開発特有の著作権問題(学習データの利用・AI生成物の著作権)をまとめています。

知的財産権の全体像
知的財産権ってどんな権利?
人間の知的な創造活動から生まれたアイデアや表現を守る権利の総称です。大きく2つに分かれます。知的創造物についての権利(発明や著作物を守る)と、営業上の標識についての権利(ブランドやデザインを守る)です。
知的財産権の体系 知的財産権 知的創造物についての権利 特許権 発明を保護 著作権 表現を保護 実用新案権 物品の形状等 意匠権 デザインを保護 営業上の標識についての権利 商標権 ブランド名・ロゴ 商号 会社名等
特許法
特許権ってどういう権利?
発明を独占的に実施できる権利です。特許を取得すると、他者が無断でその発明を使うことを禁止できます。ただし、特許を取るには3つの要件を満たす必要があります。
特許の3要件
要件意味具体例
産業上利用可能性 産業(製造・IT・農業等)で実際に利用できること 学術的な理論だけでは不可。実用的な技術であること
新規性 出願時点で世の中に知られていないこと 論文発表済み・既に販売されている→新規性なし
進歩性 その分野の専門家が容易に思いつかない程度の工夫があること 既存技術の単なる組み合わせでは進歩性なし
新規性喪失の例外

原則として、出願前に公表した発明は新規性を失いますが、学会発表や展示会など一定の条件を満たす場合は、公表から1年以内に出願すれば新規性を失わないという例外規定があります。

特許発明と実施
「発明」と「特許発明」って違うの?
発明は「自然法則を利用した技術的思想の創作のうち高度なもの」です。特許発明は「特許を受けた発明」のことで、特許権によって保護されます。特許発明の実施とは、その発明を生産・使用・販売・輸出入する行為のことです。
特許発明の実施に含まれる行為
特許権の実施許諾(ライセンス)
特許権を持っていない人がその発明を使いたい場合は?
特許権者から実施権(ライセンス)をもらう必要があります。ライセンスには通常実施権専用実施権の2種類があります。
通常実施権
  • 特許発明を実施できる権利
  • 特許権者が複数の相手に許諾可能
  • 特許権者自身も実施可能
  • いわば「非独占ライセンス」
専用実施権
  • 設定した範囲で独占的に実施できる権利
  • 特許権者ですら実施できなくなる
  • 侵害者に対して自ら訴訟可能
  • いわば「独占ライセンス」
特許権の発生と存続期間
特許権のライフサイクル
職務発明
会社で働いているときに発明したら、誰の権利になるの?
職務発明とは、従業員が職務上行った発明のことです。原則として発明者(従業員)に特許を受ける権利がありますが、就業規則等であらかじめ定めておけば、会社に権利を帰属させることができます。その場合、従業員には相当の利益(対価)を受ける権利があります。
職務発明のポイント
著作権法
著作権って特許とどう違うの?
特許は「技術的なアイデア」を保護しますが、著作権は「表現」を保護します。重要な違いは、特許は出願・登録が必要ですが、著作権は創作した時点で自動的に発生(無方式主義)します。登録は不要です。
著作物であるための条件
著作物の4つの条件
著作物にならないものの例
著作権の存続期間
種類存続期間
原則(個人の著作物)著作者の死後70年
法人著作(職務著作)公表後70年(未公表の場合は創作後70年)
映画の著作物公表後70年
著作権の種別
著作権ってどんな権利が含まれているの?
著作権は大きく著作者人格権著作権(財産権)の2つに分かれます。人格権は「著作者の名誉」を守る権利で譲渡できません。財産権は「お金に関する権利」で譲渡・許諾が可能です。
著作者人格権(譲渡不可)
  • 公表権:公表するかどうか決める権利
  • 氏名表示権:著作者名を表示するか決める権利
  • 同一性保持権:無断で改変されない権利
著作権(財産権)(譲渡可能)
  • 複製権:コピーする権利
  • 翻案権:翻訳・編曲・変形等する権利
  • 公衆送信権:ネット配信する権利
  • その他:上演権、展示権、頒布権など
共同著作物と職務著作
種類定義権利の帰属
共同著作物 2人以上が共同で創作し、各人の寄与を分離して利用できない著作物 共同著作者全員の合意が必要(利用・変更・権利行使すべて)
職務著作(法人著作) 法人等の従業員が職務上作成し、法人名義で公表する著作物 法人(会社)が著作者になる
職務著作の要件(すべて満たす必要あり)
AI開発と著作権
AIの学習データに他人の著作物を使ったら著作権侵害?
ここがG検定で最も問われるポイントです。日本の著作権法には情報解析のための例外規定があり、一定の条件下では著作物を許諾なしにAIの学習に利用できます。ただし、すべてがOKというわけではありません。
著作権法に特徴的な例外規定(第30条の4)
著作権法 第30条の4(情報解析の例外)

著作物に表現された思想又は感情の享受を目的としない利用(=AIの学習など情報解析目的)は、原則として著作権者の許諾なしで行える。

著作権者の利益を不当に害するってどういうケース?
例えば、特定の著作者のスタイルを意図的に再現するためだけに大量に学習させたり、学習データがそのまま出力されるような場合は「不当に害する」と判断される可能性があります。
学習データの利用と著作権侵害
侵害の種類意味AI開発での例
複製権の侵害 著作物を無断でコピー(複製)すること 学習データとして著作物をコピーする行為。ただし情報解析目的なら第30条の4で許容
翻案権の侵害 著作物を無断で翻訳・編曲・変形・翻案すること AIが学習結果として元の著作物に類似した出力を生成する場合に問題となりうる
AI生成物と著作権
AIが作った画像や文章に著作権はあるの?
現在の日本の著作権法では、著作物は「人間の思想又は感情を創作的に表現したもの」と定義されています。AIが自律的に生成したものには原則として著作権は発生しないとされています。ただし、人間がAIを「道具」として使い、創作的な関与をした場合は著作権が認められる可能性があります。
AI生成物の著作権の判断 AIが自律的に生成 人間の創作的関与なし 例:プロンプト「猫の絵を描いて」 だけでAIが生成 → 著作権は発生しない 人間がAIを道具として使用 人間の創作的関与あり 例:詳細な指示、試行錯誤、 選別・加筆修正を繰り返す → 著作権が認められうる
ハルシネーションと著作権の問題
AIの出力が著作権を侵害することってあるの?
あります。生成AIはハルシネーション(事実に基づかない出力)を起こすだけでなく、学習データに含まれる既存の著作物に酷似した出力を生成する場合があります。この場合、たとえAIが生成したものでも、利用者が著作権侵害の責任を問われる可能性があります。AIの出力をそのまま利用する際は、既存著作物との類似性の確認が重要です。
G検定キーポイントまとめ